保育士試験(筆記) 子どもの食と栄養 練習問題 第9問: 次のA〜Eのうち、食品表示基準で、容器包装に入れられた加工食品に原材料として含む旨の表示が義務づけられている特定原材料(別表第十四に掲げる食品)として適切なもの
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中級推定正答率 約 58%
次のA〜Eのうち、食品表示基準で、容器包装に入れられた加工食品に原材料として含む旨の表示が義務づけられている特定原材料(別表第十四に掲げる食品)として適切なものの組み合わせを一つ選びなさい。 A 卵 B 大豆 C そば D ごま E くるみ
解答と解説を先に見る
正解: 4. A・C・E
正しい組み合わせは「A・C・E」です。食品表示基準の第3条第2項は、別表第十四に掲げる食品を「特定原材料」とし、特定原材料を原材料とする一般用加工食品などには、アレルゲンとして特定原材料を含む旨を、原則として原材料名の直後に括弧を付して表示しなければならないとしています。A(卵)は別表第十四に掲げられており、適切です。B(大豆)は別表第十四に掲げられていないので、表示が義務づけられた特定原材料ではありません。C(そば)は別表第十四に掲げられており、適切です。D(ごま)も別表第十四に掲げられていません。E(くるみ)は別表第十四に掲げられており、適切です。保育所で食物アレルギーのある子どもの食事を扱うときは、加工食品の原材料表示を確かめることが誤食の防止につながります。特定原材料は改正で追加されることがあるので、品目は最新の食品表示基準で確認しましょう。
根拠・参照資料: 食品表示基準第3条第2項
関連キーワード: 特定原材料・食品表示基準・アレルゲン表示
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