保育士試験(筆記) 子ども家庭福祉 練習問題 第5問: 児童福祉法に定める児童相談所と要保護児童の通告等に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。
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児童福祉法に定める児童相談所と要保護児童の通告等に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 要保護児童を発見した者は、市町村ではなく都道府県知事に通告しなければならない。
「市町村ではなく都道府県知事に通告しなければならない」が不適切です。児童福祉法第25条第1項は、要保護児童を発見した者は、市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に、直接又は児童委員を介して通告しなければならないと定めており、都道府県知事は通告先に挙げられていません。ほかの記述は適切です。第12条第1項は、都道府県に児童相談所の設置を義務づけています。第25条第1項ただし書は、罪を犯した満14歳以上の児童は家庭裁判所に通告すると定めています。第25条の2第1項は、地方公共団体が単独又は共同して要保護児童対策地域協議会を置くよう努めると定めており、設置は努力義務です。同項は、協議会が要保護児童の適切な保護に加え、要支援児童や特定妊婦への適切な支援を図るためのものであることも示しています。通告先に市町村が含まれることを押さえましょう。
根拠・参照資料: 児童福祉法第12条第1項・第25条第1項・第25条の2第1項
関連キーワード: 児童相談所・要保護児童・通告・要保護児童対策地域協議会
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