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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続税の仕組みと計算 練習問題 第7問: 租税特別措置法の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する次の文中の空欄(A)(B)に当てはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 特

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租税特別措置法の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する次の文中の空欄(A)(B)に当てはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 特例の対象となる宅地等の限度面積は、特定居住用宅地等である小規模宅地等のみを選択する場合は(A)以下、貸付事業用宅地等である小規模宅地等のみを選択する場合は(B)以下である。

解答と解説を先に見る

正解: 3. A 330㎡/B 200㎡

「A 330㎡/B 200㎡」が適切です。租税特別措置法第69条の4第2項は限度面積要件を、特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等は400平方メートル以下、特定居住用宅地等は330平方メートル以下、貸付事業用宅地等は200平方メートル以下(他の区分と併せて選ぶ場合は調整計算をした面積)と定めています。「A 400㎡」は特定居住用宅地等を特定事業用宅地等の面積と混同したもの、「B 400㎡」は貸付事業用宅地等を特定事業用宅地等の面積と取り違えたもので、「A 400㎡/B 400㎡」は両方を400平方メートルとした誤りです。なお、課税価格に算入する価額は、特定居住用宅地等は価額に100分の20、貸付事業用宅地等は100分の50を乗じた額です(同条第1項。いわゆる80%・50%の減額)。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第69条の4

関連キーワード: 小規模宅地等の特例・限度面積・特定居住用宅地等・貸付事業用宅地等

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