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銀行業務検定試験 法務3級 民法総則・成年後見・会社法 練習問題 第6問: 成年後見制度の後見・保佐・補助に関する記述として、民法の定めに照らし、最も適切なものはどれか。

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成年後見制度の後見・保佐・補助に関する記述として、民法の定めに照らし、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 後見開始の審判は、本人や配偶者、四親等内の親族のほか、検察官も請求することができる

民法第7条は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、家庭裁判所が後見開始の審判をすることができるとしています。成年被後見人の法律行為は取り消すことができますが、日用品の購入その他日常生活に関する行為は除かれます(第9条)。保佐の対象は事理を弁識する能力が著しく不十分である者で(第11条)、不十分である者は補助の対象です(第15条第1項)。補助開始の審判は、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者についてはできません(第15条第1項ただし書)。本人以外の者の請求の場合に本人の同意を要するのは補助開始の審判で(第15条第2項)、後見開始の審判にこの定めはありません。

根拠・参照資料: 民法第7条・第9条・第11条・第15条

関連キーワード: 成年後見制度・後見開始の審判・保佐開始の審判・補助開始の審判・成年被後見人

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