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銀行業務検定試験 法務3級 民法総則・成年後見・会社法 練習問題 第6問: 後見・保佐・補助の三類型に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

問題 6 / 12あと 2 問で 60% に到達
初級民法総則・成年後見・会社法

後見・保佐・補助の三類型に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 後見は判断能力を欠く常況にある者、保佐は判断能力が著しく不十分な者、補助は判断能力が不十分な者を対象とする

民法第7条は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について後見開始の審判を、第11条は著しく不十分な者について保佐開始の審判を、第15条は不十分な者について補助開始の審判を定めています。後見が最も重い類型です。なお補助開始の審判は本人以外の請求による場合、本人の同意を要します。

根拠法令: 民法第7条・第11条・第15条

関連キーワード: 成年後見・保佐・補助

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