ガス溶接技能講習 学科 関係法令 練習問題 第6問: ガス溶接等の業務の就業制限について、誤っているものは次のうちどれか。
関係法令
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第6問
ガス溶接等の業務の就業制限について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 就業制限の対象となるガス溶接等の業務には、可燃性ガスを用いないアーク溶接機による溶接の業務も含まれる。
肢3が誤りです。就業制限の対象は「可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務」(労働安全衛生法施行令第20条第10号)で、アーク溶接機を用いる溶接等の業務は就業制限ではなく特別教育の対象です(労働安全衛生規則第36条第3号)。
なお、労働安全衛生法第119条第1号は第61条第1項 (就業制限) の違反を6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象としており、労働災害の有無にかかわらず、資格のない者を就かせた時点で違反が成立します。肢1の事業者に対する罰則、肢4の労働者本人に対する罰則 (第61条第2項は資格のない者が自ら就業制限業務を行うことを禁じ、その違反は第120条第1号により50万円以下の罰金)、肢2の保護眼鏡・保護手袋の着用義務 (労働安全衛生規則第312条第7号・第313条第8号) は、いずれも正しい記述です。
なお、資格を証する書面の携帯 (第61条第3項) も労働者の義務です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第61条・第119条・第120条、労働安全衛生法施行令第20条、労働安全衛生規則第36条
関連キーワード: 就業制限・労働安全衛生法第119条・労働安全衛生法第120条・罰則・第61条第2項・アーク溶接
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