3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第19問: 所得税の確定申告書を提出した者が、確定申告期限までに納付すべき所得税額の2分の1以上を納付し、期限までに延納届出書を提出した場合に、残額の納付を延期することがで
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所得税の確定申告書を提出した者が、確定申告期限までに納付すべき所得税額の2分の1以上を納付し、期限までに延納届出書を提出した場合に、残額の納付を延期することができる期限(延納の期限)として正しいものはどれか。なお、「翌年」は所得が生じた年の翌年をいう。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 翌年5月31日
確定申告書を提出した居住者が、納付すべき所得税額の2分の1以上を確定申告期限(翌年3月15日)までに納付し、期限までに延納届出書を提出したときは、残額について、その納付した年の5月31日まで納付を延期することができる(所得税法第131条第1項・第2項)。よって1が正しい。延納した税額には、延納の期間の日数に応じて利子税がかかる(同条第3項)。2の10月31日、3の4月30日、4の12月31日は、いずれも延納の期限ではない。なお、確定申告書の提出期限と第3期分の納付期限は、所得が生じた年の翌年3月15日である(同法第120条第1項・第128条)。
根拠・参照資料: 所得税法第131条
関連キーワード: 延納・確定申告・延納届出書・利子税
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