3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第18問: 次の者のうち、所得税法第121条に定める確定申告を要しない場合(給与所得者や公的年金等の受給者についての特例)の要件を満たさない者はどれか。なお、いずれの者も居
次の者のうち、所得税法第121条に定める確定申告を要しない場合(給与所得者や公的年金等の受給者についての特例)の要件を満たさない者はどれか。なお、いずれの者も居住者で、源泉徴収の対象となる所得は適正に源泉徴収されているものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 公的年金等の収入金額が420万円で、その全部が源泉徴収の対象となり、ほかに所得がない年金受給者
給与所得者や公的年金等の受給者は、一定の要件を満たせば確定申告書を出さなくてよい(所得税法第121条)。公的年金等の受給者の要件は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象となり、それ以外の所得金額が20万円以下であること(同条第3項)。420万円は400万円を超えるので要件を満たさず、4が正しい。なお、要件を満たさなくても、源泉徴収税額などを差し引くと還付になる場合は確定申告の義務は生じない(同法第120条第1項)。 1は誤り。年末調整は給与等の金額が2,000万円以下の人に行われる(同法第190条)。1か所から給与を受けて年末調整を受け、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下なら要件を満たす(同法第121条第1項第1号)。 2は誤り。雑所得は収入金額ではなく所得金額で判定するので、60万円−45万円=15万円は20万円以下である。 3は誤り。従たる給与の収入金額とそれ以外の所得金額の合計が20万円以下なら要件を満たす(同項第2号イ)。
根拠・参照資料: 所得税法第120条、第121条、第190条
関連キーワード: 確定申告・年末調整・従たる給与・公的年金等・源泉徴収
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