3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第9問: 所得税法に定める基礎控除について、合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である居住者の基礎控除の額として、正しいものはどれか。なお、租税特別措置法
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所得税法に定める基礎控除について、合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である居住者の基礎控除の額として、正しいものはどれか。なお、租税特別措置法による基礎控除の特例は考慮しないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 32万円
所得税法第86条第1項は、合計所得金額が2,500万円以下である居住者について、その合計所得金額に応じて基礎控除の額を4段階で定めている。2,350万円以下は58万円、2,350万円超2,400万円以下は48万円、2,400万円超2,450万円以下は32万円、2,450万円超2,500万円以下は16万円である。設問の居住者は同項第3号の区分に当たるので32万円となり、3が正しい。1の58万円は同項第1号(2,350万円以下)の額、2の16万円は同項第4号(2,450万円超2,500万円以下)の額であり、いずれも誤り。 4は誤り。基礎控除の適用がなくなるのは合計所得金額が2,500万円を超える場合であり、設問の居住者は適用を受けられる。なお、2025年分・2026年分は合計所得金額655万円以下の者に租税特別措置法第41条の16の2による加算があるが、設問の金額帯には及ばない。
根拠・参照資料: 所得税法第86条
関連キーワード: 基礎控除・合計所得金額・居住者・租税特別措置法
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