3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第8問: 次の損失のうち、所得税の損益通算により給与所得の金額から控除することができるものはどれか。なお、居住用財産の譲渡損失に関する特例は考慮しないものとする。
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次の損失のうち、所得税の損益通算により給与所得の金額から控除することができるものはどれか。なお、居住用財産の譲渡損失に関する特例は考慮しないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 所有期間が5年を超える山林を伐採して譲渡したことによる損失
損益通算ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失である(所得税法第69条第1項)。取得から5年を超えて所有する山林の伐採・譲渡による所得は山林所得であり(同法第32条)、その損失は給与所得などと損益通算できるので、1が正しい。 2は誤り。上場株式等の譲渡損失は、同じ年の他の上場株式等の譲渡益とは差し引けるが、差し引いても残る損失は他の所得との関係では生じなかったものとみなされ(租税特別措置法第37条の11第1項)、給与所得とは損益通算できない(申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得等とは別の特例で通算できる)。 3は誤り。土地の譲渡損失も、分離課税の土地建物等の譲渡所得の中では他の譲渡益と差し引けるが、残る損失は生じなかったものとみなされ、給与所得とは損益通算できない(同法第31条第1項・第32条第1項)。 4は誤り。雑所得は損益通算の対象となる所得に含まれない。
根拠・参照資料: 所得税法第69条第1項、第32条、租税特別措置法第31条第1項、第32条第1項、第37条の11第1項、第37条の12の2
関連キーワード: 損益通算・山林所得・譲渡所得・雑所得・上場株式
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