3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第63問: 会社員のAさんは、本年中に、Aさんが契約者(保険料負担者)および満期保険金受取人である一時払養老保険(保険期間10年)の満期保険金700万円を受け取った。この保
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中級推定正答率 約 58%
会社員のAさんは、本年中に、Aさんが契約者(保険料負担者)および満期保険金受取人である一時払養老保険(保険期間10年)の満期保険金700万円を受け取った。この保険の正味払込保険料は590万円であり、Aさんにはほかに一時所得に該当する所得はない。この満期保険金に係る一時所得について、総所得金額に算入される金額として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 30万円
一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額である(所得税法第34条第2項・第3項)。本問では700万円−590万円−50万円=60万円が一時所得の金額であり、総所得金額にはその2分の1の30万円が算入される(同法第22条第2項第2号)。よって2が正しい。 1は特別控除額を差し引かずに2分の1にしている。 3は2分の1を乗じていない。 4は先に2分の1にしてから50万円を差し引いている。なお、保険期間が5年以下の一時払養老保険の差益は源泉分離課税の対象となるが、本問の保険期間は10年である。
根拠・参照資料: 所得税法第34条、第22条第2項第2号
関連キーワード: 一時所得・満期保険金・特別控除額・総所得金額・一時払養老保険
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