3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第62問: 本年12月31日時点で63歳のAさんが、本年中に公的年金(老齢厚生年金)を100万円受け取り、公的年金等以外の所得はなかった。Aさんの公的年金等に係る雑所得の金
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本年12月31日時点で63歳のAさんが、本年中に公的年金(老齢厚生年金)を100万円受け取り、公的年金等以外の所得はなかった。Aさんの公的年金等に係る雑所得の金額として正しいものはどれか(2020年分以降の税制による。Aさんの公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額は1,000万円以下である)。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 40万円
公的年金等に係る雑所得は「公的年金等の収入金額−公的年金等控除額」で計算します。受給者が65歳未満(その年の12月31日時点で判定)で、公的年金等の収入金額が130万円以下、かつ公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合、公的年金等控除額は60万円です。したがって100万円−60万円=40万円となります。選択肢1の0円は、65歳以上に適用される公的年金等控除額110万円を用いて100万円−110万円をマイナスとし0円とした誤りで、63歳のAさんに110万円の控除は適用されません。選択肢4の50万円は、控除額を50万円として計算した誤りです。選択肢3の100万円は、公的年金等控除額を差し引かず収入金額をそのまま所得金額とした誤りです。
根拠・参照資料: 所得税法第35条
関連キーワード: 雑所得・公的年金等控除・65歳未満・60万円・FP3級
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