3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第58問: 個人事業主のAさん(本年1月1日から事業を営んでいる)は、本年7月20日に事業用の器具備品(取得価額240万円、法定耐用年数5年)を取得し、同日から事業の用に供
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個人事業主のAさん(本年1月1日から事業を営んでいる)は、本年7月20日に事業用の器具備品(取得価額240万円、法定耐用年数5年)を取得し、同日から事業の用に供した。この器具備品を定額法(償却率0.200)により償却する場合、本年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入される減価償却費として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 24万円
年の中途で業務の用に供した減価償却資産の償却費は、1年分の償却費を12で除し、業務の用に供した日からその年12月31日までの月数を乗じて計算する。月数に1か月未満の端数があるときは1か月とする(所得税法施行令第132条第1項第1号イ・第2項)。7月20日から12月31日までは5か月と12日なので6か月となる。定額法の1年分の償却費は240万円×0.200=48万円であり(同令第120条の2第1項第1号)、48万円×6/12=24万円となる。よって4が正しい。 1は月割りをしていない。 2は7月を月数に含めていない。 3は、現行の定額法では差し引かない残存価額(取得価額の10%)を差し引いて計算している。
根拠・参照資料: 所得税法第49条第1項、所得税法施行令第120条の2第1項第1号、第132条
関連キーワード: 減価償却費・定額法・償却率・月数・必要経費
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