3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第57問: 退職所得の金額の計算では、法人の役員等としての勤続年数(役員等勤続年数)が一定の年数以下である者が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの
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退職所得の金額の計算では、法人の役員等としての勤続年数(役員等勤続年数)が一定の年数以下である者が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの(特定役員退職手当等)について、退職所得控除額を控除した残額に2分の1を乗じる措置が適用されない。この一定の年数として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 5年以下
特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である者が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいい(所得税法第30条第5項)、その退職所得の金額は、収入金額から退職所得控除額を控除した残額となり、2分の1を乗じない(同条第2項)。よって4が正しい。1の3年、2の10年は、いずれも条文の年数ではない。3の20年は、退職所得控除額の計算で勤続年数1年当たりの控除額が40万円から70万円に変わる区切りの年数である(同条第3項)。なお、役員等以外の者で勤続年数が5年以下の者が受ける短期退職手当等は、残額のうち300万円を超える部分について2分の1を乗じない(同条第2項・第4項)。
根拠・参照資料: 所得税法第30条第2項・第5項
関連キーワード: 退職所得・特定役員退職手当等・役員等勤続年数・退職所得控除額・短期退職手当等
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