3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第50問: 2012年1月1日以後に締結した個人年金保険契約に係る所得税の個人年金保険料控除と、その対象となるための個人年金保険料税制適格特約の要件に関する記述として、最も
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2012年1月1日以後に締結した個人年金保険契約に係る所得税の個人年金保険料控除と、その対象となるための個人年金保険料税制適格特約の要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、被保険者の重度の障害を原因として年金の支払を開始するものは考えないものとする。
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正解: 4. 確定年金の年金の支払期間の下限は、10年とされている
確定年金は、受取人の年齢が60歳に達した日の属する年の1月1日以後(60歳に達した日が1月1日から6月30日までの間にあるときは、前年7月1日以後)の日で契約で定める日以後、10年以上の期間にわたって定期に支払うものでなければならず、支払期間の下限は10年である(所得税法第76条第8項第3号、同法施行令第212条第1号)。よって4が適切。 1は不適切。年金の受取人は、保険料の払込みをする者またはその配偶者とされている(同法第76条第8項第1号)。 2は不適切。2012年以後に締結した契約の個人年金保険料控除の上限は所得税で4万円である(同条第3項第1号)。5万円は旧契約の上限である。 3は不適切。受取開始時の年齢の下限は原則として60歳である。
根拠・参照資料: 所得税法第76条第3項・第8項、所得税法施行令第212条
関連キーワード: 個人年金保険料控除・個人年金保険料税制適格特約・確定年金・年金の受取人
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