メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第49問: 所得税の小規模企業共済等掛金控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

この科目 –/63 解いた
中級

所得税の小規模企業共済等掛金控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは納税者本人の掛金に限られ、配偶者や親族の掛金を支払っても控除の対象とならない

小規模企業共済等掛金控除の対象は、納税者「本人」が自己の契約に基づいて支払った掛金に限られます。この点は、生計を一にする配偶者や親族の分を支払った場合でも控除できる社会保険料控除と大きく異なる注意点です。 選択肢3は誤りで、配偶者名義のiDeCoの掛金を本人が支払っても、本人の小規模企業共済等掛金控除の対象にはなりません。選択肢2も誤りで、小規模企業共済の掛金は支払額の全額が控除の対象です(2分の1相当額ではありません)。選択肢4も誤りで、国民年金基金の掛金は社会保険料控除の対象であり、小規模企業共済等掛金控除の対象ではありません。

根拠・参照資料: 所得税法第75条

関連キーワード: 小規模企業共済等掛金控除・本人の掛金のみ・社会保険料控除との違い・iDeCo・FP3級

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR初学者がつまずかない『最初の1冊』本命 4.3

FP3級 合格のトリセツ 速習テキスト 2025-26年版

Amazon でテキストを見る
対象の参考書・問題集も読み放題 — Kindle Unlimited 30日無料(PR)

模試 (60問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)制限時間 90分

模試を始める
広告