3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第48問: 次の掛金のうち、所得税の社会保険料控除の対象と「なる」ものはどれか。
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初級推定正答率 約 86%
次の掛金のうち、所得税の社会保険料控除の対象と「なる」ものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 私立学校教職員共済法の規定により、その共済制度の加入者として負担する掛金
私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金は、所得税法第74条第2項第11号に社会保険料として掲げられており、支払った全額が社会保険料控除の対象となるので、2が正しい。 1は誤り。国民年金基金連合会が実施する個人型年金(iDeCo)の加入者掛金は、名前が似ている国民年金基金の掛金(同項第5号・社会保険料)とは扱いが異なり、小規模企業共済等掛金控除の対象である(同法第75条第2項第2号)。 3は誤り。小規模企業共済の共済契約に基づく掛金も、小規模企業共済等掛金控除の対象である(同項第1号)。 4は誤り。中小企業退職金共済の掛金は、共済契約者である事業主が従業員のために負担するもので(中小企業退職金共済法第2条)、所得税法第74条第2項各号や所得税法施行令第208条に掲げる社会保険料に当たらない。
根拠・参照資料: 所得税法第74条第2項、第75条第2項、所得税法施行令第208条、中小企業退職金共済法第2条
関連キーワード: 社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・個人型年金・国民年金基金・中小企業退職金共済
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