3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第47問: 会社員のBさんは、健康診断の受診など健康の保持増進に関する一定の取組を行っており、本年中に特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)を6万円分購入した。Bさん
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上級推定正答率 約 38%
会社員のBさんは、健康診断の受診など健康の保持増進に関する一定の取組を行っており、本年中に特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)を6万円分購入した。Bさんがセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合の控除額として、正しいものはどれか。なお、Bさんはこのほかに医療費を支払っていない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 4万8,000円
セルフメディケーション税制による控除額は、特定一般用医薬品等の年間購入費のうち1万2,000円を超える部分の金額(最高8万8,000円)です。Bさんの場合、6万円 − 1万2,000円 = 4万8,000円が控除額となります。 選択肢1は誤りで、「10万円」の足切り額は通常の医療費控除の計算に用いるものであり、セルフメディケーション税制には適用されません(本特例は医薬品購入額が10万円以下でも利用できる点にメリットがあります)。 選択肢3は誤りで、購入額の全額が控除されるのではなく、1万2,000円を差し引いた残額が控除されます。選択肢4の8万8,000円は本特例の控除限度額であり、本問の控除額ではありません。なお、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は選択適用であり、両方を同時に受けることはできません。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第41条の17
関連キーワード: セルフメディケーション税制・スイッチOTC医薬品・1万2,000円・控除額の計算・FP3級
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