3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第45問: 病気の治療などに関連して支出した次の費用のうち、所得税の医療費控除の対象となるものとして、最も適切なものはどれか。なお、いずれも納税者本人または生計を一にする親
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病気の治療などに関連して支出した次の費用のうち、所得税の医療費控除の対象となるものとして、最も適切なものはどれか。なお、いずれも納税者本人または生計を一にする親族のための支出とする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 病気で入院している間に、病院から支給された食事について、その病院に支払った代金
2が適切。入院している間に病院が出す食事は、入院の費用の一部として病院に支払うものなので、医療費控除の対象に含まれる(所得税法第73条、所得税基本通達73-3(1)。出前を頼んだ分や外食した分は含まれない)。 1は不適切。近視を補正する眼鏡は日々の暮らしで物を見やすくするための道具で、病気を治す行為への支払に当たらない。眼科医の処方があってもこの扱いは同じで、斜視や白内障の手術の後などに、治療に欠かせないものとして医師の指示で掛ける眼鏡に限って対象となる(同法施行令第207条、同通達73-3)。 3は不適切。人間ドックなどの健診の費用は原則として対象外で、健診で重い病気が分かり、そのまま治療に進んだときに限って対象となる(同通達73-4)。 4は不適切。執刀医に渡す謝礼は、診療の代金として支払うものではないので対象外である。(参照: 国税庁タックスアンサーNo.1122 Q&A・No.1126)
根拠・参照資料: 所得税法第73条、所得税法施行令第207条
関連キーワード: 医療費控除・食事・眼鏡・人間ドック・謝礼金
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