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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第44問: 退職金の支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

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退職金の支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 退職金の支払金額に対して一律20.42%の税率で源泉徴収されるが、確定申告を行うことで税額の精算(還付)を受けることができる

退職金の支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、退職所得控除や2分の1課税は反映されず、退職金の支払金額に対して一律20.42%(所得税20%×復興特別所得税分1.021)の税率で源泉徴収されます。この場合でも、確定申告を行えば退職所得控除・2分の1課税を適用した本来の税額で精算され、納め過ぎた税額の還付を受けられます。 選択肢2は誤りで、退職所得控除を反映した適正な源泉徴収が行われるのは申告書を提出した場合であり、その場合は原則として確定申告が不要となります。 選択肢3は誤りで、申告書未提出でも源泉徴収は行われ、また退職所得は申告書の提出の有無にかかわらず分離課税であり総合課税にはなりません。選択肢4のような「50万円控除・10.21%」という規定は存在しません。

根拠・参照資料: 所得税法第201条

関連キーワード: 退職所得の受給に関する申告書・20.42%・源泉徴収・退職所得・FP3級

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