3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第41問: 所得税において、次の所得のうち、不動産所得ではなく、事業所得または雑所得に区分されるものはどれか。
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所得税において、次の所得のうち、不動産所得ではなく、事業所得または雑所得に区分されるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 食事を提供する下宿として、部屋を貸し付けたことによる所得
アパートや貸間のように部屋だけを貸す場合の所得は不動産所得だが、下宿のように食事も提供する場合の所得は、事業所得または雑所得とされる(所得税基本通達26-4)。よって2が該当する。 1は該当しない。広告のために土地や家屋の屋上・側面などを他人に使わせて得る対価は、不動産を使用させることによる所得として不動産所得となる(所得税法第26条第1項、同通達26-5)。 3は該当しない。入居者から共用部分の清掃や照明の費用として受け取る共益費も、家賃と同じく不動産所得の総収入金額に算入する。 4は該当しない。不動産の貸付業は事業所得を生ずる事業から除かれており(所得税法施行令第63条)、独立した室数がおおむね10室以上の事業的規模で行っていても、その所得は不動産所得となる(同通達26-9)。参考: 国税庁タックスアンサー No.1370。
根拠・参照資料: 所得税法第26条第1項、所得税法施行令第63条
関連キーワード: 不動産所得・下宿・広告看板・共益費・事業的規模
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