3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第35問: 所得税のセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用要件と手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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所得税のセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用要件と手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. この特例と通常の医療費控除は選択適用で、同じ年分に両方の適用を受けることはできない
セルフメディケーション税制は、健康の保持増進や疾病の予防の一定の取組を行う居住者が、自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、通常の医療費控除に代えて選択して適用する特例であり、同じ年分に両方を受けることはできないため、1が適切(租税特別措置法第41条の17第1項)。 2は、控除額は購入費のうち1万2,000円を超える部分で、上限は8万8,000円であるため不適切。 3は、生計を一にする配偶者その他の親族のための購入費も対象となるため不適切。 4は、医療費控除は年末調整では適用されず、確定申告が必要であるため不適切。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第41条の17
関連キーワード: セルフメディケーション税制・特定一般用医薬品等・医療費控除・選択適用・年末調整
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