3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第34問: 個人に課される復興特別所得税の課税の範囲と、税額の計算・納付の方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 61%
個人に課される復興特別所得税の課税の範囲と、税額の計算・納付の方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 給与などから源泉徴収される税額にも、復興特別所得税が含まれる
復興特別所得税は、2013年分以後の所得税の額(基準所得税額)に2.1%を乗じて計算する国税で(復興財源確保法第13条)、給与や預貯金の利子などから源泉徴収される税額にもその2.1%分があわせて含まれるため、3が適切(同法第28条。預貯金の利子は所得税15%×1.021=15.315%)。 1は、所得の種類による除外はなく、公的年金等に係る所得税を含む基準所得税額に課されるため不適切(同法第9条)。 2は、税率を乗じる対象は基準所得税額であるため不適切。 4は、確定申告による復興特別所得税は所得税と併せて申告し、申告書の提出期限までに納付するため不適切(同法第17条・第18条)。なお、令和8年の改正により、2027年分以後の税率は1.1%となる。
根拠・参照資料: 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第9条、第13条、第17条、第18条、第28条
関連キーワード: 復興特別所得税・基準所得税額・源泉徴収・確定申告
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