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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第26問: 保険法に定める生命保険契約の告知義務違反による解除と、その効力に関する記述として、正しいものはどれか。なお、保険媒介者による告知妨害等はないものとする。

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中級

保険法に定める生命保険契約の告知義務違反による解除と、その効力に関する記述として、正しいものはどれか。なお、保険媒介者による告知妨害等はないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 告知義務違反による解除は、将来に向かってのみ効力を生じる

保険法第59条第1項により、生命保険契約の解除は将来に向かってのみ効力を生じ、2が正しい(解除の効力。ただし、解除までに発生した保険事故のうち、告知しなかった事実に基づくものには保険給付を行わない=同条第2項第1号)。 1は、解除できるのは故意または重大な過失による告知義務違反の場合であり誤り(第55条第1項)。 3は、保険法上の解除権は、解除の原因を知った時から1か月行使しないとき、または契約の締結時から5年を経過したときに消滅するため誤り(同条第4項)。 4は、第55条第1項から第3項までの規定に反する特約で保険契約者または被保険者に不利なものは無効(片面的強行規定)であるため誤り(第65条)。

根拠・参照資料: 保険法第55条、第59条、第65条

関連キーワード: 告知義務違反・解除権・解除の効力・重大な過失・強行規定

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