3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第25問: 生命保険契約のクーリング・オフ制度に関する説明として、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 48%
生命保険契約のクーリング・オフ制度に関する説明として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 保険契約の申込日または契約の撤回等の事項を記載した書面を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内であれば申込みを撤回できる
生命保険のクーリング・オフは、申込日または「クーリング・オフに関する書面(重要事項説明書等)」を受け取った日のどちらか遅い日から8日以内(消印有効)に書面で申し込みの撤回ができる。口頭や電話では不可で、書面(ハガキ等)または電磁的記録で行う。撤回等をしても、保険会社は損害賠償や違約金などの金銭を請求できず、受け取った保険料などを速やかに返還する(保険業法309条5項・6項。契約成立後の解除では、解除までの期間に相当する保険料を差し引くことが認められている)。なお、保険会社の指定する医師の診査を成立の条件とする申込みは、その診査が終わった後はクーリング・オフできない(保険業法施行令45条5号)。
根拠・参照資料: 保険業法第309条、保険業法施行令第45条
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