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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第60問: 2012年1月1日以後に締結した個人年金保険に、個人年金保険料税制適格特約を付加するための要件に関する説明として、正しいものはどれか。なお、被保険者の重度の障害

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2012年1月1日以後に締結した個人年金保険に、個人年金保険料税制適格特約を付加するための要件に関する説明として、正しいものはどれか。なお、被保険者の重度の障害を原因として年金の支払を開始するものは考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 年金の受取人は、保険料を払い込む者またはその配偶者とされている

所得税法第76条第8項は、個人年金保険料控除の対象となる契約の要件として、①年金の受取人が保険料の払込みをする者またはその配偶者であること、②保険料の払込みが年金支払開始日前10年以上の期間にわたって定期に行われること、③年金の支払が、受取人の年齢が原則として60歳に達した日以後10年以上の期間にわたって、または受取人が生存している期間にわたって定期に行われること、を定めている。よって2が正しい。 1は誤り。払込期間の下限は5年ではなく10年である。 3は誤り。年齢の下限は65歳ではなく原則として60歳である。 4は誤り。受取人が生存している期間にわたって支払う終身年金も対象となる(同法施行令第212条)。

根拠・参照資料: 所得税法第76条第8項、所得税法施行令第212条

関連キーワード: 個人年金保険料税制適格特約・個人年金保険・年金の受取人・確定年金・終身年金

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