3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第44問: 生命保険契約の告知と、告知義務違反による契約の解除に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、保険媒介者による告知妨害や不告知の勧めはないものとする。
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上級推定正答率 約 40%
生命保険契約の告知と、告知義務違反による契約の解除に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、保険媒介者による告知妨害や不告知の勧めはないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 生命保険面接士との面接の際に口頭で病歴を伝えても、告知をしたことにはならない
3が適切。告知を受ける権限(告知受領権)があるのは保険会社と保険会社が指定した医師であり、生命保険面接士は医師ではなく告知受領権もないため、面接士に口頭で伝えても告知したことにはならない。 1は不適切。保険法第59条第2項第1号ただし書により、告知しなかった事実に基づかずに発生した保険事故については、解除後も保険金が支払われる。 2は不適切。解除権は、保険会社が解除の原因を知った時から1か月間行使しないときに消滅する(保険法第55条第4項)。 4は不適切。告知義務違反により契約が解除されても、払い込んだ保険料は返還されない(解約返戻金があれば支払われる)。
根拠・参照資料: 保険法第55条、第59条
関連キーワード: 告知受領権・生命保険面接士・告知義務違反・解除権
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