3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第33問: 宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない個人が買主となる宅地・建物の売買契約について、宅地建物取引業法に定める申込みの撤回等(クーリング・オフ)
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宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない個人が買主となる宅地・建物の売買契約について、宅地建物取引業法に定める申込みの撤回等(クーリング・オフ)に関する記述として、正しいものはどれか。なお、申込みの撤回等ができる旨とその方法は、書面で告げられていないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 事務所で買受けの申込みをし、喫茶店で売買契約を締結した買主は、申込みの撤回等を行うことができない
4が正しい。宅地建物取引業法第37条の2第1項は、事務所等で買受けの申込みをし、事務所等以外の場所で売買契約を締結した買主を、申込みの撤回等ができる者から除いている。 1は誤り。相手方が自宅や勤務先で売買契約に関する説明を受ける旨を自ら申し出た場合は、その自宅等が事務所等に当たる(同法施行規則第16条の5第2号)ため、そこでした申込みは撤回等の対象とならない。 2は誤り。申込みの撤回等は、申込者等が書面を発した時に効力を生ずる(第37条の2第2項)。 3は誤り。撤回等ができなくなるのは、引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときである(同条第1項第2号)。
根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第37条の2、宅地建物取引業法施行規則第16条の5
関連キーワード: 申込みの撤回等・宅地建物取引業法・事務所等・買受けの申込み
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