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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第30問: 不動産の取引で作成する契約書と印紙税に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、各契約書には、記載された契約以外の内容は含まれないものとする。

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初級

不動産の取引で作成する契約書と印紙税に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、各契約書には、記載された契約以外の内容は含まれないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 店舗や住宅などの建物の賃貸借契約書は、印紙税の課税文書に該当しない。

印紙税の課税文書は印紙税法別表第一に掲げる文書で、土地の賃借権の設定に関する契約書は課税文書(第1号文書)ですが、建物の賃貸借契約書はこれに当たりません(国税庁タックスアンサーNo.7106)。よって2が適切です。 1は不適切。2人以上が共同して作成した課税文書については、作成者が連帯して印紙税を納める義務を負います(同法第3条第2項)。 3は不適切。印紙は、作成者のほか、代理人や使用人その他の従業者の印章または署名で消すことができます(同法第8条第2項、同法施行令第5条)。 4は不適切。過怠税の額は、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、つまり3倍です(同法第20条第1項)。

根拠・参照資料: 印紙税法第3条第2項・第8条第2項・第20条第1項・別表第一、印紙税法施行令第5条

関連キーワード: 印紙税・課税文書・過怠税・建物の賃貸借契約書

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