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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第24問: 土地の有効活用の方式のうち、等価交換方式と土地信託方式に係る税金の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、土地信託は、信託銀行が信託された土地に

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土地の有効活用の方式のうち、等価交換方式と土地信託方式に係る税金の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、土地信託は、信託銀行が信託された土地に建物を建てて賃貸する賃貸型で、土地所有者が委託者と受益者を兼ねるものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 土地信託方式で、受益者である土地所有者が受け取る信託配当は、不動産所得として課税される。

信託の受益者は信託財産に属する資産・負債を有するものとみなされ、信託財産に帰せられる収益・費用も受益者のものとみなされます(所得税法第13条第1項)。そのため、賃貸型の土地信託で建物の賃貸から生じる信託配当は、土地所有者(受益者)の不動産所得となります(同法第26条)。よって4が適切です。 3は不適切。土地所有者が受益者を兼ねる土地信託では、名義が信託銀行に移っても土地所有者が土地を有するものとみなされ、譲渡所得は課税されません。 2は不適切。固定資産税は登記簿上の所有者である受託者に課されます(地方税法第343条)。 1は不適切。固定資産の交換の特例は土地と土地、建物と建物のような同じ種類の資産の交換が対象で(所得税法第58条)、土地と建物の交換には使えません。

根拠・参照資料: 所得税法第13条第1項・第26条・第58条、地方税法第343条

関連キーワード: 等価交換方式・土地信託方式・信託配当・不動産所得・固定資産の交換の特例

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