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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第23問: 借地借家法に基づく普通借家契約(定期建物賃貸借以外の建物の賃貸借)において、当事者が定める特約の効力に関する記述として、正しいものはどれか。

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借地借家法に基づく普通借家契約(定期建物賃貸借以外の建物の賃貸借)において、当事者が定める特約の効力に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 賃貸人の同意を得て付加した造作について、賃借人の買取請求権を排除する特約は、有効である。

造作買取請求権(借地借家法第33条)は、賃借人に不利な特約を無効とする規定(第30条・第37条)の対象に含まれていないため、これを排除する特約は有効です。よって4が正しいです。 1は誤り。一定の期間借賃を増額しない旨の特約がある場合は、その定めに従います(第32条第1項ただし書)。 2は誤り。更新の拒絶には正当の事由が必要で(第28条)、これに反する特約で賃借人に不利なものは、合意があっても無効です(第30条)。 3は誤り。借賃の増減請求は契約の条件にかかわらずすることができ、特約に従うのは増額しない旨の特約に限られるので、減額しない旨の特約があっても減額を請求できます(第32条第1項)。

根拠・参照資料: 借地借家法第28条・第30条・第32条第1項・第33条・第37条

関連キーワード: 普通借家契約・造作買取請求権・正当の事由・借賃・特約

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