メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第14問: 建築基準法に定める建築物の敷地の接道義務(敷地と道路との関係)に関する記述として、正しいものはどれか。なお、地方公共団体の条例による制限の付加や、特定行政庁の認

この科目 –/66 解いた
中級

建築基準法に定める建築物の敷地の接道義務(敷地と道路との関係)に関する記述として、正しいものはどれか。なお、地方公共団体の条例による制限の付加や、特定行政庁の認定・許可による例外は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 都市計画区域および準都市計画区域の外にある建築物の敷地には、接道義務の規定は適用されない。

接道義務を含む建築基準法第3章の規定(集団規定)は、都市計画区域および準都市計画区域内に限り適用されます(建築基準法第41条の2)。よって、区域外の敷地には接道義務の規定が適用されず、3が正しいです。 1は誤り。土地を建築物の敷地として利用するために築造する私道で、特定行政庁から位置の指定を受けたもの(位置指定道路)も道路に含まれます(第42条第1項第5号)。 2は誤り。道路の幅員は原則として4m以上です(第42条第1項)。 4は誤り。建築物の敷地は道路に2m以上接しなければなりません(第43条第1項)。

根拠・参照資料: 建築基準法第41条の2・第42条第1項・第43条第1項

関連キーワード: 接道義務・都市計画区域・準都市計画区域・位置指定道路

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR初学者がつまずかない『最初の1冊』本命 4.3

FP3級 合格のトリセツ 速習テキスト 2025-26年版

Amazon でテキストを見る
対象の参考書・問題集も読み放題 — Kindle Unlimited 30日無料(PR)

模試 (60問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)制限時間 90分

模試を始める
広告