3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第10問: 工事の完了前で、建築基準法の建築確認をまだ受けていない建物について、宅地建物取引業者がすることができる行為として、宅地建物取引業法上、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 61%
工事の完了前で、建築基準法の建築確認をまだ受けていない建物について、宅地建物取引業者がすることができる行為として、宅地建物取引業法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 貸借の媒介を依頼された建物について、賃貸借契約を成立させること
契約締結等の時期の制限(宅地建物取引業法第36条)が、工事完了前に建築確認などの処分があるまで禁じているのは、売買・交換の契約の締結(自ら当事者・代理)と売買・交換の媒介で、貸借は含まれない。したがって、確認を受ける前でも、貸借の媒介で賃貸借契約を成立させることはでき、3が正しい。 1は誤り。広告の開始時期の制限(第33条)により、工事完了前の建物の売買に関する広告は、確認があった後でなければできない。 2は誤り。売買の媒介で契約を成立させることは、第36条により確認の後でなければできない。 4は誤り。第33条は「売買その他の業務」の広告を対象とし、貸借の媒介の広告も確認の前はできない。広告は契約より制限が広い点に注意する。
根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第33条・第36条
関連キーワード: 広告の開始時期の制限・契約締結等の時期の制限・建築確認・貸借の媒介
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