3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第9問: 宅地建物取引業法に定める重要事項の説明(第35条)の時期・相手方や、重要事項説明書の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 54%
宅地建物取引業法に定める重要事項の説明(第35条)の時期・相手方や、重要事項説明書の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 相手方が宅地建物取引業者である場合でも、重要事項説明書の交付は省略できないとされている
1が正しい。相手方が宅地建物取引業者のときは、宅地建物取引士による説明は要らなくなるが、重要事項を記載した書面の交付は必要で、その書面には宅地建物取引士に記名させる(宅地建物取引業法第35条第6項・第7項。相手方の承諾を得て電磁的方法で提供することもでき、その場合は交付したものとみなされる。同条第9項)。 2は誤り。書面に記名するのは宅地建物取引士であればよく、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士(第31条の3)に限られない(第35条第5項)。 3は誤り。説明は契約が成立するまでの間に行わなければならず、相手方の承諾があっても契約の成立後に回すことはできない(同条第1項)。 4は誤り。説明の相手方は、宅地・建物を取得し、または借りようとしている者であり、貸借の媒介では借主となる者に説明する。貸主は含まれない(同条第1項)。
根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第31条の3、第35条第1項・第5項・第6項・第7項・第9項
関連キーワード: 重要事項の説明・重要事項説明書・宅地建物取引業者・宅地建物取引士・専任の宅地建物取引士
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