3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第64問: 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる幅員3mの道(2項道路)にのみ接する敷地(面積240平方メートル、道に接する部分の長さ12m)がある。この敷
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建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる幅員3mの道(2項道路)にのみ接する敷地(面積240平方メートル、道に接する部分の長さ12m)がある。この敷地について、建蔽率や容積率の算定の基礎となる敷地面積として正しいものはどれか。なお、道の反対側は宅地であり、特定行政庁による別段の指定はないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 234平方メートル
幅員4m未満の2項道路では、原則として道の中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされます(建築基準法第42条第2項)。幅員3mの道の中心線は現在の敷地境界から1.5mの位置にあるため、敷地側のセットバック(後退)の距離は2m−1.5m=0.5mです。みなされた境界線と道との間の部分は敷地面積に算入しない(建築基準法施行令第2条第1項第1号)ので、0.5m×12m=6平方メートルを差し引き、240平方メートル−6平方メートル=234平方メートルとなります。 1は不足する幅員1mをすべて敷地側で後退させた誤り、2は後退部分も敷地面積に算入した誤り、3は現在の境界から2m後退させた誤りです。
根拠・参照資料: 建築基準法第42条第2項、建築基準法施行令第2条第1項第1号
関連キーワード: 2項道路・セットバック・敷地面積・中心線
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