3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第57問: 建築基準法の建蔽率の緩和と、敷地が建蔽率の異なる地域にわたる場合の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 81%
建築基準法の建蔽率の緩和と、敷地が建蔽率の異なる地域にわたる場合の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 準防火地域内にある敷地に準耐火建築物を建築する場合は、建蔽率の緩和の対象となり、指定建蔽率に10%が加算される
3が適切。準防火地域内にある耐火建築物等または準耐火建築物等は、指定建蔽率に10分の1(10%)が加算される(建築基準法第53条第3項第1号)。 1は誤り。敷地が建蔽率の異なる地域にわたる場合は、各地域の建蔽率にその地域内の敷地部分の面積の割合を乗じたものの合計が限度となる(第53条第2項。いわゆる加重平均)。 2は誤り。特定行政庁が指定する角地の加算は10%であり(第53条第3項第2号)、防火地域等による緩和と両方に該当するときに合計20%となる。 4は誤り。建蔽率の制限が適用されないのは、指定建蔽率が80%とされている地域内の防火地域にある耐火建築物等であり(第53条第6項第1号)、60%の地域では10%の加算となる。
根拠・参照資料: 建築基準法第53条第2項、第3項、第6項
関連キーワード: 建蔽率・準防火地域・準耐火建築物・角地・防火地域
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