3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第56問: 借地借家法に基づく普通借家契約(定期借家契約以外の建物賃貸借)の存続期間・更新と解約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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借地借家法に基づく普通借家契約(定期借家契約以外の建物賃貸借)の存続期間・更新と解約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 存続期間を60年と定めても、民法の上限である50年には短縮されず、60年となる
4が適切。賃貸借の存続期間を50年までとする民法第604条は、建物の賃貸借には適用されない(借地借家法第29条第2項)ので、普通借家契約で60年と定めれば、存続期間は60年となる。 1は誤り。期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨の通知等をしなかったため法定更新されたときは、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる(同法第26条第1項)。 2は誤り。期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされ、1年に延長されるのではない(第29条第1項)。 3は誤り。賃借人からの解約の申入れは、民法第617条第1項により申入れの日から3か月で終了する。借地借家法で6か月とされるのは賃貸人からの申入れで、正当の事由も必要となる(借地借家法第27条第1項・第28条)。
根拠・参照資料: 借地借家法第26条第1項、第27条第1項、第28条、第29条、民法第604条、第617条第1項
関連キーワード: 普通借家契約・存続期間・法定更新・解約の申入れ
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