3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第54問: 不動産登記の効力と、仮登記がされた不動産の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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不動産登記の効力と、仮登記がされた不動産の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位は、仮登記の順位による
2が適切。仮登記に基づいて本登記をしたときは、その本登記の順位は仮登記の順位による(不動産登記法第106条)。仮登記は、本登記に必要な条件がそろう前に、登記の順位を先に確保しておくためのものである。 1は不適切。わが国の不動産登記には公信力がなく、登記記録を信じて取引しても、登記名義人が真の権利者でなければ、原則として権利を取得できない。登記の効力は第三者への対抗力である(民法第177条)。 3は不適切。権利部の甲区には所有権に関する事項が記録され、所有権に関する仮登記も甲区に記録される。乙区は抵当権など所有権以外の権利に関する事項を記録する。 4は不適切。仮登記には処分を禁止する効力はなく、仮登記の後でも第三者への所有権移転の登記はできる(同法第109条は、そうした第三者がいる場合の本登記の手続を定めている)。(法務省「不動産登記のABC」ほか)
根拠・参照資料: 不動産登記法第106条、第109条、民法第177条
関連キーワード: 仮登記・本登記・公信力・甲区・乙区
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