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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第53問: 区分所有法における共用部分の変更・管理と集会の招集に関する記述として、最も適切なものはどれか。

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中級

区分所有法における共用部分の変更・管理と集会の招集に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 共用部分の著しい変更の決議に必要な4分の3以上という割合は、規約で2分の1を超える割合まで引き下げることができる

2が適切。共用部分の形状又は効用の著しい変更(重大変更)は、区分所有者及び議決権の各過半数が出席した集会で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決するが、この4分の3は、規約で2分の1を超える割合まで引き下げることができる(区分所有法第17条第1項)。 1は誤り。規約に別段の定めがなければ、保存行為は各共有者が管理者の承諾なしに単独ですることができる(第18条第1項ただし書・第2項)。 3は誤り。共用部分の負担は各共有者の持分に応じ、持分は専有部分の床面積の割合による(第19条・第14条第1項)。 4は誤り。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない(第34条第2項)。

根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律第14条第1項、第17条第1項、第18条第1項・第2項、第19条、第34条第2項

関連キーワード: 共用部分・重大変更・保存行為・規約・集会

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