3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第51問: 借地権・建物賃借権の対抗力と、賃貸中の不動産が譲渡された場合の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、各記述の当事者の間に特段の合意はないものと
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借地権・建物賃借権の対抗力と、賃貸中の不動産が譲渡された場合の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、各記述の当事者の間に特段の合意はないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 対抗要件を備えた賃借人がいる建物が譲渡された場合、賃貸人たる地位は、賃借人の承諾がなくても建物の譲受人に移転する
3が適切。借地借家法第10条・第31条などによる賃貸借の対抗要件を備えた不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は譲受人に移転し(民法第605条の2第1項)、賃借人の承諾は要しない。 1は誤り。借地権の対抗力は、借地権者自身の名義で登記された建物を所有する場合に認められ(借地借家法第10条第1項)、長男名義の登記では対抗できない。 2は誤り。建物の賃貸借は、登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後に建物について物権を取得した者に対抗できる(第31条)。 4は誤り。掲示による対抗力が認められるのは、滅失の日から2年間である(第10条第2項)。
根拠・参照資料: 借地借家法第10条、第31条、民法第605条の2第1項
関連キーワード: 対抗力・借地権・引渡し・賃貸人たる地位
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