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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第50問: 借地借家法の定期建物賃貸借(定期借家契約)の期間・終了と賃料に関する記述として、最も適切なものはどれか。

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借地借家法の定期建物賃貸借(定期借家契約)の期間・終了と賃料に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 期間1年以上の定期借家契約で、賃貸人が満了の1年前から6か月前までに終了の通知をしないと、満了の時には終了を賃借人に対抗できない

1が適切。期間が1年以上の定期借家契約では、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの通知期間に、期間の満了で契約が終わる旨を通知しなければ、その終了を賃借人に対抗できない(借地借家法第38条第6項本文)。通知期間の経過後に通知した場合は、その通知の日から6か月を経過した後に終了を対抗できる(同項ただし書)ので、いずれにしても満了の時には対抗できない。 2は誤り。床面積200㎡未満の居住用建物で、転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情があるときの賃借人からの解約は、申入れの日から1か月の経過で終了する(同条第7項)。 3は誤り。定期借家契約には期間1年未満の建物賃貸借を期間の定めがないものとみなす規定(第29条第1項)は適用されず、1年未満の期間も定められる(第38条第1項)。 4は誤り。借賃の改定に係る特約がある場合は、借賃増減請求権の規定(第32条)は適用されない(第38条第9項)。

根拠・参照資料: 借地借家法第29条第1項、第32条、第38条

関連キーワード: 定期借家契約・定期建物賃貸借・通知期間・借賃増減請求権

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