3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第41問: 建物の売買契約の締結後に、売主・買主双方の責めに帰することができない地震によって建物が滅失した場合の、民法上の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
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建物の売買契約の締結後に、売主・買主双方の責めに帰することができない地震によって建物が滅失した場合の、民法上の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 引渡し前に建物が滅失した場合、買主は、売主に催告をすることなく、直ちに売買契約を解除することができる
3が適切。引渡し前の滅失で売主の債務の全部の履行が不能となったときは、買主は催告をすることなく直ちに契約を解除できる(民法第542条第1項第1号)。 4は誤り。解除に売主の帰責事由は要しない(解除できないのは、債務不履行が買主の責めに帰すべき事由による場合である。第543条)。 1は誤り。危険負担の規定により買主は代金の支払いを拒むことができる(第536条第1項)が、契約は当然には効力を失わず、代金債務を確定的に免れるには解除をする。 2は誤り。引渡し後に双方の責めに帰することができない事由で滅失したときは、登記の有無にかかわらず、買主は代金の支払いを拒むことができない(第567条第1項)。
根拠・参照資料: 民法第536条第1項、第542条第1項第1号、第543条、第567条第1項
関連キーワード: 危険負担・引渡し・解除・帰責事由
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