3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第37問: 不動産登記の「公信力」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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不動産登記の「公信力」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の名義人が真実の権利者でなかった場合、登記を信頼して取引しても原則として保護されない
不動産登記には公信力が認められていません。したがって、登記記録上の名義人が真実の権利者でなかった場合、その登記を信頼して取引を行っても、原則として法的な保護を受けることはできません。取引にあたっては登記記録だけでなく現地調査等による確認が重要になります。 選択肢3は誤りで、公信力にあたる即時取得(民法第192条)は動産の占有についての制度です。不動産登記には公信力は認められておらず、登記を信頼して取引しても原則として権利を取得できません。 選択肢2は誤りで、不動産登記には対抗力(登記をすることで第三者に権利を主張できる効力)は認められています。公信力がないことと対抗力があることを区別して押さえましょう。選択肢4も誤りで、甲区の所有権に関する登記であっても公信力は認められません。
根拠・参照資料: 不動産登記法、民法第177条
関連キーワード: 不動産登記・公信力・対抗力・FP3級
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