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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 ライフプランニングと資金計画 練習問題 第3問: 特別支給の老齢厚生年金に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、厚生年金保険の被保険者期間は、第1号厚生年金被保険者としての期間のみとする。

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特別支給の老齢厚生年金に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、厚生年金保険の被保険者期間は、第1号厚生年金被保険者としての期間のみとする。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 求職の申込みをすると、雇用保険の基本手当との調整で一定期間は支給が停止される

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の基本手当を受けるためにハローワークで求職の申込みをすると、その翌月から、受給期間が過ぎた月または所定給付日数分の基本手当を受け終えた月まで、原則として年金の支給が停止される(厚生年金保険法附則第11条の5が準用する附則第7条の4第1項)。ただし、その月に、基本手当の支給を受けたとみなされる日も、待期期間や給付制限の期間に属する日もない場合は、その月の分は停止されない(同条第2項第1号、同法施行令第6条の4)。よって4が適切である。 1は不適切。厚生年金保険の被保険者期間は1年以上あればよい(附則第8条第2号)。10年は老齢基礎年金の受給資格期間である。 2は不適切。特別支給の老齢厚生年金には繰下げの制度は適用されない(日本年金機構)。 3は不適切。第1号厚生年金被保険者期間を有する女性は、男性とは別の表により、男性より5年遅れで引き上げられる(附則第8条の2)。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法附則第7条の4、第8条、第8条の2、第11条の5、厚生年金保険法施行令第6条の4

関連キーワード: 特別支給の老齢厚生年金・基本手当・求職の申込み・受給開始年齢・被保険者期間

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