3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 ライフプランニングと資金計画 練習問題 第2問: 老齢基礎年金の年金額の計算に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、保険料免除期間などはいずれも2009年4月以後の期間とし、保険料の追納はしていないも
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老齢基礎年金の年金額の計算に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、保険料免除期間などはいずれも2009年4月以後の期間とし、保険料の追納はしていないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 学生納付特例の期間は、受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない
学生納付特例の期間(国民年金法第90条の3)は受給資格期間には算入されるが、年金額の計算からは除かれ(同法第27条第8号の括弧書)、追納しなければ年金額に反映されない。よって2が適切である。 1は不適切。2009年4月以後の保険料半額免除期間は、その月数の4分の3に相当する月数が反映される(同条第4号)。 3は不適切。年金額の計算に用いる月数は480月が限度であり、超えた分は反映されない(同条ただし書)。 4は不適切。2009年4月以後の保険料全額免除期間は、その月数の2分の1に相当する月数が年金額に反映される(同条第8号)。
根拠・参照資料: 国民年金法第27条、第90条の3
関連キーワード: 老齢基礎年金・学生納付特例・保険料免除期間・受給資格期間・年金額
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