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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 ライフプランニングと資金計画 練習問題 第57問: 老齢厚生年金を受給していた夫が死亡し、妻のAさん(68歳)が遺族厚生年金の受給権を取得した。夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の額は年額140万円、Aさん自身の老齢

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老齢厚生年金を受給していた夫が死亡し、妻のAさん(68歳)が遺族厚生年金の受給権を取得した。夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の額は年額140万円、Aさん自身の老齢厚生年金の額は年額65万円(加給年金額はない)である。この場合に、遺族厚生年金としてAさんに支給される額(年額)として、最も適切なものはどれか。なお、経過的寡婦加算は考慮しないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 40万円

65歳以上で老齢厚生年金の受給権を有する配偶者の遺族厚生年金の額は、①夫の報酬比例部分の4分の3(140万円×3/4=105万円)と、②①の3分の2と自身の老齢厚生年金の2分の1の合計(70万円+32万5,000円=102万5,000円)のいずれか多い額で105万円となる(厚生年金保険法第60条第1項)。そのうえで、自身の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金の額に相当する部分が支給停止される(第64条の2)ため、105万円-65万円=40万円となり、2が適切である。 1は誤りで、少ないほうの②の額から差し引いている。 3は誤りで、140万円から65万円を差し引いた後に4分の3を乗じている。 4は誤りで、4分の3を乗じずに140万円から65万円を差し引いている。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第60条第1項、第64条の2

関連キーワード: 遺族厚生年金・老齢厚生年金・報酬比例部分・支給停止

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