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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 ライフプランニングと資金計画 練習問題 第46問: 雇用保険の一般被保険者が正当な理由のない自己都合により離職した場合の、基本手当の受給資格と受給期間に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

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初級

雇用保険の一般被保険者が正当な理由のない自己都合により離職した場合の、基本手当の受給資格と受給期間に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 基本手当の受給資格に必要な被保険者期間は、離職日以前2年間に通算して12か月以上である

正当な理由のない自己都合による離職者は特定受給資格者・特定理由離職者に当たらないため、受給資格には離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であり、2が適切である(雇用保険法第13条第1項)。 1は誤り。被保険者期間は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算する(第14条第1項。被保険者期間が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月も1か月として数える。同条第3項)。 3は誤り。受給期間は原則として離職日の翌日から起算して1年であり、所定給付日数が360日・330日の者はこれに60日・30日を加えた期間である(第20条第1項)。 4は誤り。妊娠・出産・育児等で引き続き30日以上職業に就けない場合は、その日数を受給期間に加算できるが、加算後の期間の上限は4年である(第20条第1項)。

根拠・参照資料: 雇用保険法第13条第1項、第14条、第20条第1項

関連キーワード: 基本手当・受給資格・被保険者期間・受給期間

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