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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 ライフプランニングと資金計画 練習問題 第29問: ファイナンシャル・プランナー(FP)が業として行う次の行為のうち、関連法規に抵触しないものはどれか。なお、このFPは弁護士・税理士・社会保険労務士の資格を有せず

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ファイナンシャル・プランナー(FP)が業として行う次の行為のうち、関連法規に抵触しないものはどれか。なお、このFPは弁護士・税理士・社会保険労務士の資格を有せず、金融商品取引業や保険募集・保険仲立人の登録を受けておらず、保険代理店の使用人でもないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 報酬を受け取らずに、顧客の老齢年金の請求書を作成し、年金事務所に提出すること

社会保険労務士法第27条は、社会保険労務士でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成や提出の代行(第2条第1項第1号・第1号の2)を業として行うことを禁じている。報酬を受け取らずに年金請求書を作成・提出することはこの禁止にあたらず、2が正しい。 1は誤り。有価証券の価値等の分析に基づく投資判断(売買の時期など)について助言し、相手方がその対価として報酬を支払う契約は投資顧問契約で(金融商品取引法第2条第8項第11号)、これに基づく助言には投資助言・代理業の登録が必要である(第29条)。 3は誤り。特定の保険商品を勧めて申込みを取り次ぐことは保険募集にあたり、手数料の有無にかかわらず、登録を受けた者などでなければ行えない(保険業法第275条)。 4は誤り。報酬を得る目的で法律事件の代理をすることは弁護士法第72条に反する。

根拠・参照資料: 社会保険労務士法第2条第1項、第27条、金融商品取引法第2条第8項第11号、第29条、保険業法第2条第26項、第275条、弁護士法第72条

関連キーワード: 関連法規・社会保険労務士・投資顧問契約・保険募集・弁護士法

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