3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 ライフプランニングと資金計画 練習問題 第28問: 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナー(FP)が、顧客の求めに応じて業として行う次の行為のうち、税理士法に抵触するものはどれか。なお、FPは税理士や税
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初級推定正答率 約 83%
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナー(FP)が、顧客の求めに応じて業として行う次の行為のうち、税理士法に抵触するものはどれか。なお、FPは税理士や税理士法人の使用人ではないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 報酬を受け取らずに、顧客の医療費の領収書をもとに医療費控除の額を計算し、確定申告書の書き方を教えること
税理士業務は、租税(印紙税、登録免許税、関税などを除く)に関し、税務代理・税務書類の作成・税務相談を業として行うことをいい(税理士法第2条第1項)、税理士でない者は行えない(第52条)。「業とする」には有償であることを要しない(税理士法基本通達2-1)。顧客の医療費控除の額を計算して確定申告書の書き方を教えることは所得税の税務相談にあたり、報酬を受け取らなくても抵触するので、3が正しい。 1は印紙税、2は登録免許税に関するもので、どちらも第2条第1項の租税から除かれており、報酬の有無にかかわらず税理士業務にあたらない。4の会計帳簿の記帳の代行は、第2条第2項で税理士業務とは別の財務に関する事務とされ、税理士でない者が報酬を受けて行っても抵触しない。
根拠・参照資料: 税理士法第2条第1項・第2項、第52条
関連キーワード: 税理士法・税理士業務・印紙税・登録免許税・会計帳簿
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