3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第32問: 相続または遺贈により財産を取得した次の者のうち、相続税額の2割加算の対象となる者はどれか。なお、被相続人には子がいるものとする。
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中級推定正答率 約 48%
相続または遺贈により財産を取得した次の者のうち、相続税額の2割加算の対象となる者はどれか。なお、被相続人には子がいるものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 被相続人と養子縁組をしていた被相続人の孫で、代襲相続人ではない者
相続税額の2割加算は、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった直系卑属を含む)と配偶者以外の者に適用される(相続税法第18条第1項)。被相続人の直系卑属がその養子となっている場合(いわゆる孫養子)は一親等の血族に含めないとされ、代襲相続人である場合を除き2割加算の対象となる(同条第2項)。したがって選択肢1が正しい。選択肢2の代襲相続人となった孫は一親等の血族に含まれ、加算されない。選択肢3の父は一親等の血族であり、遺贈により取得した場合も加算されない。選択肢4の配偶者は、取得した財産の額にかかわらず加算の対象外である。
根拠・参照資料: 相続税法第18条
関連キーワード: 2割加算・一親等の血族・代襲相続人・養子・配偶者
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