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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第31問: 契約者(保険料負担者)と被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約で、夫の死亡により妻が死亡保険金を受け取った。この死亡保険金の課税関係として、正しい

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契約者(保険料負担者)と被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約で、夫の死亡により妻が死亡保険金を受け取った。この死亡保険金の課税関係として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる

保険料を負担していた被相続人(夫)の死亡により相続人(妻)が受け取る死亡保険金は、保険金請求権が受取人の固有の権利であるため夫の本来の相続財産ではないが、相続税法第3条第1項第1号により相続により取得したものとみなされ(みなし相続財産)、相続税の課税対象となる。したがって選択肢2が正しく、選択肢1は誤り。なお、相続人が受け取るため死亡保険金の非課税金額の規定の適用もある。選択肢3の贈与税は、保険料の負担者・被保険者・受取人がすべて異なる場合である(同法第5条第1項)。選択肢4の一時所得は、保険料の負担者と受取人が同じ場合である(所得税法第34条)。

根拠・参照資料: 相続税法第3条第1項第1号、第5条第1項、所得税法第34条

関連キーワード: 死亡保険金・みなし相続財産・本来の相続財産・相続税・一時所得

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